お薬トピックス

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学校薬剤師について

About school pharmacists

学校薬剤師とは

学校保健安全法第23条において、すべての幼保連携型認定こども園、幼稚園型こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校など、大学以外の学校には学校薬剤師を置くものとされています。学校薬剤師は、学校の非常勤の職員です。学校において保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導を行います。
学校薬剤師は学校保健安全法第2条、第3条により、環境衛生をまもり児童・生徒が最善の環境で学習できるよう勤めています。

学校薬剤師の仕事とは

学校保健安全法施行規則第24条、学校薬剤師の職務執行の準則が定められています。
  1. 学校保健計画及び学校安全計画の⽴案への参与。(学校保健安全委員会への参加等)
  2. 環境衛⽣検査に従事するとともに、学校の環境衛⽣検査の維持及び改善に関し、必要な指導及び助⾔を行う。
  3. 健康相談及び保健指導に従事する。
  4. 学校において使⽤する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な⽤具及び材料の管理に関し必要な指導及び助⾔を⾏い、必要に応じ試験、検査⼜は鑑定を⾏う。
  5. 必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事する。(学校給⾷衛⽣管理基準に基づく衛⽣管理への指導助⾔及び定期衛⽣検査へ協⼒等)
  6. その他(薬物乱⽤防⽌教育、くすり教育(くすりの適正使⽤)、ドーピング防⽌啓発活動等)

学校環境衛生に関する検査とは

学校環境衛⽣基準に基づき以下の検査を行っています。

  1. 教室等の環境に係る学校環境衛⽣基準
    換気及び保温等
    採光及び照明
    騒⾳
  2. 飲料⽔等の⽔質及び施設・設備に係る学校環境衛⽣基準
    ⽔質
    施設・設備
  3. 学校の清潔、ネズミ、衛⽣害⾍等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛⽣基準
    学校の清潔ネズミ、衛⽣害⾍等
    教室等の備品の管理
  4. ⽔泳プールに係る学校環境衛⽣基準
    ⽔質
    施設・設備の衛⽣状態
  5. ⽇常における環境衛⽣に係る学校環境衛⽣基準
    教室等の環境
    飲料⽔等の⽔質及び施設・設備
    学校の清潔及びネズミ、衛⽣害⾍等
    ⽔泳プールの管理
  6. 雑則(臨時検査)